団体登録制度について
団体登録制度について
市民活動・ボランティアサポートセンターは、市民の皆さんが行うボランティアやNPO活動などの「市民活動」を支援する施設です。センターでは団体登録制度を運用しており、ボランティア団体やNPO法人などの市民活動を行う団体が登録していただけます。登録に際しては、団体登録申請書、団体規約または会則、会員名簿、年間活動計画書、活動状況報告書等の関係書類を提出していただくことが必要です。手続きについて詳しくは、センターまでお問い合わせください。
● 団体登録の要件
- 「市民活動(※下記参照)」の活動エリアに姫路市内が含まれること。
- 規約や会則などが定められている等、団体の目的、組織や運営方法が明らかであること。
- 団体の事務所の所在地又は代表者の住所が、市内若しくは連携中枢都市圏構想推進要項(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づく連携協約市町(以下、連携協約市町という)のいずれかにあること(ただし、NPO法人等については、定款上の事務所の所在地が姫路市内にあること)。
- 団体の構成員が5人以上であり、構成員の過半数が姫路市内若しくは連携協約市町に住所を有する者、市内若しくは連携協約市町の事業所に勤務する者又は市内若しくは連携協約市町の学校に在籍する者であること。
- 過去6ヶ月間に「市民活動」の実績があり、将来も継続して活動を行う団体であること。
- センターの事業及び運営に協力する団体であること。
- 姫路市暴力団排除条例の趣旨に反しない団体であること。
● 「市民活動」とは
センターでは「市民活動」を次のように定義しています。
自主性・自発性 | 自らの自由意志に基づいた自主的・自発的な活動である |
公開性 | 市民の誰に対しても開かれている活動である |
非営利性 | 営利を目的としない活動である(非営利とは、収益をあげてはならないという意味ではなく、収益が上がっても構成員に分配しないで、活動の目的達成のための費用に充てることをいいます。) |
公益性・社会性 | 不特定多数の市民や社会の利益増進に寄与する等、公益性のある活動である |
継続性 | 継続的に行われる活動である |
その他 | 宗教・政治活動を目的としない活動である |
団体登録すると利用できる施設・機器
● 印刷室
3階には複写機(コピー機)、印刷機、紙折機等を備えた印刷室を設置しています。一部有料です。利用料金は次のとおりです。
複写機 | 白黒は1枚10円、カラーは1枚50円
白黒・カラーともに用紙は備え付けています
(A3以下のサイズが利用可能です) |
印刷機 | 白黒は無料、2色刷は1版(1原稿)200円
白黒・2色刷ともに用紙は持ってきてください
(A3以下のサイズが利用可能です) |
● 情報・交流スペース
3階には情報・交流スペースがあります。ちらしやパンフレットを置いてイベントや情報を発信することができます。またインターネットを接続したパソコンを置いています。情報検索や市民活動ネットひめじの情報更新などにお使いください。
● 活動室
7階には活動室を2室設置しています。
活動室A:30.7平方メートル 活動室B:24.7平方メートル
● 市内施設の利用
姫路市内の一部の公共施設の使用料が減額又は免除されます。
その他サービス
● センター通信の送付
イベント・行事のお知らせ、支援情報、人材募集、他団体の活動紹介などを掲載したセンター通信を送付します。
● 講座・イベント・交流会などの案内
人材育成・交流などを目的にセンターが主催する講座・イベント・交流会の情報を、チラシ・センター通信・ホームページなどを通じて提供します。
● 「市民活動ネットひめじ」の会員ページ利用
インターネット接続しているパソコンがあれば使うことができます。グループの活動、イベント開催のお知らせ、ボランティアスタッフの募集等の情報を団体のホームページに近い形で発信できます。